熊本障害年金サポートセンター │ 運営:たびら社会保険労務士事務所

熊本障害年金サポートセンター

障害年金の専門家が丁寧にサポートいたします!:全国対応可

096-221-1318

電話受付時間 : 9:00~20:00 :土日祝日も対応します!

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

事例8:うつ病、パーキンソン病(50代・男性)

 疾患名  うつ病、パーキンソン病
 年代・性別  50代・男性
 経過・症状  3年程前にうつ病で障害厚生年金の障害認定日請求(遡り支給を求める請求)を行うも、障害認定日、請求日共に不支給での認定がなされた。一方で、先の障害年金の請求を行う数か月前から、筋肉の強張りや握力の低下等を自覚するようになった。うつ病で通院していた精神科の病院からの紹介で他病院の神経内科を受診(この時は国民年金期間中)。RI、MRI検査を行い、パーキンソン病であると診断された。その後1年間程は抗パーキンソン病薬が効いていたものの、その後は徐々に(薬の)効果が弱くなっており、それに伴いオフ(薬の効いていない状態)の時間が長くなっている。
 現在も症状は進行し、オフの時間が少しずつ長くなっている。また、オン(薬の効いている状態)の時にはうつ病による気分の落込みや不安、悲観的な思考に悩まされている。
 請求の過程  今回はうつ病での障害厚生年金と、パーキンソン病での障害基礎年金の両方での請求でした。前者は精神の障害、後者は肢体の障害として扱われますが、共に日常生活状況や動作の程度が重要になります。事前に詳細にヒアリングをした上で、情報提供の為の書面を作成。診断書作成の際には、それを医師へ渡して診断書を書いて頂きました。
 結果  3級での障害厚生年金および2級での障害基礎年金の支給決定。
※金額の高い障害基礎年金2級を選択。
 寸評  今回のご依頼者様は、3年前にご自身で障害厚生年金の請求を行っていました。その時は障害認定日および請求日の両方で不支給という結果でしたが、私の感想として、診断書作成の際にもきちんと医師に対して日常生活状況についての情報提供を行っていれば、結果は違っていたのではないかと考えています。
 今回の障害年金請求について、特別なことは何もしていません。診断書作成の際に、日常生活状況を書面にして医師への情報提供とすること、出来上がった診断書を確認すること、そして病歴・就労状況等申立書を詳細に書くことです。どれも欠かすことの出来ない重要な作業ですが、きちんと出来ていないケースが多いように感じます。不利益を受けない為にも、上記の3点はしっかりと行うようにしましょう。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
Return Top