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事例22:注意欠如多動性障害(ADHD)、反復性うつ病(50代・男性)

 疾患名  注意欠如多動性障害(ADHD)、うつ病
 年代・性別  40代・男性
 経過・症状  幼少の頃から忘れ物が多く、先生からよく注意をされていた。また、人との関わりが苦手でケンカが絶えなかったが、野球を始めたことで、徐々に人間関係を作ることも出来る様になった。社会に出て暫くは、公私ともに充実した日々を過ごしていたものの、その当時の勤務先の上司との不和から退職を余儀なくされ、その頃から人間不信になり、何をしても上手く行かなくなった。
 約6年前、仕事では数字に追われ(営業職だった)、家では些細なことで妻との喧嘩が絶えず、公私共に強いストレスを抱えていた。次第に不眠と気分の落込みに苦しめられ、仕事に集中出来ずにミスを繰り返すようになった。友人からの勧めで精神科を受診。うつ病と診断された。その後も体調不良から遅刻や早退、欠勤が多くなり退職を余儀なくされた。しかし、経済的な理由から、無理をして就職。その後は体調不良となり、遅刻や早退、欠勤が増え退職を余儀なくされる、この繰返しである。
 請求の過程  いつものように日常生活状況について詳細にヒアリングし、診断書作成依頼の際に主治医に情報提供を行いました。その甲斐もあり、診断書には障害認定日および現在の状態について、正確に記してありました。そこは問題なかったのですが、診断書をよく見ると、平成5年頃に動悸や発作で循環器科を受診したことが書かれていました。そのことを(田平から)ご依頼者様に尋ねると、当時不整脈があり、カテーテル治療を行っていた事実があることが分かりました。そこで、田平も同席の上で主治医と面談。事情を説明したところ、「精神の症状とは関係ないだろう」とのことで当該部分を削除して頂きました。しかし、この部分は非常に重要であると考え、当時通院していた循環器科を訪問。その当時のカルテは既に廃棄されていたものの、その後のカルテは残っており、その中に、その当時不整脈で通院をしていたこと、他の病院に転院してカテーテル治療を行ったことが書かれているとのことでした。また、病院の医師にこのことを尋ねたところ「詳しい日付はともかく、この当時に不整脈があり、カテーテル治療をして完治していることは100%間違いない」との言葉を頂きました。そこで、書ける範囲内での(平成5年当時の)不整脈治療についての証明をお願いし、さらに田平からの意見書を添えて請求に臨みました。
 結果  2級での障害厚生年金の支給決定(4年半の遡り支給あり)。
 寸評  精神疾患の初期症状は不眠、頭痛、動悸、発作、めまいなど様々です。それに伴って、最初に受診している診療科も、内科、脳神経外科、循環器科、呼吸器科、耳鼻科など様々なケースが考えられます。したがって、20年以上前の動悸等の症状による循環器科受診が初診日だと捉えられる可能性は充分ありました。この当時に不整脈があったことを証明出来たから良かったものの、そうでなければ「初診日不明により棄却」の可能性が高かったものと思料します。これから精神疾患で障害年金の請求をされる方は、初診の医療機関は必ず精神科か心療内科だとは限らないということを強くご認識下さい。
 それと、この方は請求日当時、かなり無理をして働いていました(その後、退職を余儀なくされている)ので、2級は厳しいと考えていました。しかし、病歴・就労状況等申立書(以下、申立書)の中で、「無理して就職⇒体調不良で退職⇒無理して就職」これを繰返していることを詳細に示していたことが、2級での認定に繋がったものと考えています。申立書を書くのは非常に大変ですが、不利益を受けない為にも絶対に手抜きはしないで下さいね。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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