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事例21:うつ病(20代・女性)

 疾患名  うつ病
 年代・性別  20代・女性
 経過・症状  約10年前、新卒でとある企業に就職した。非常に多忙な職場であり、深夜に及び残業や休日出勤もあり大変であった。また、ミスをしないように注意するあまり、職場では常に緊張状態だった。次第に不眠や不安、腹痛や激しい発汗などの症状が現れるようになった。自分は精神的な病気ではないかと思い、精神科を受診、適用障害と診断された。その後も夜眠れず、職場に遅刻する日が増えていった。その後、職場の勧めによって休職(復帰することなく退職した)。実家に連れ戻され療養することになった。数年後、若干症状が回復したことから、近所で短時間のアルバイトを始めた。しかし、職場での人員減少により勤務時間が増えていった。それに伴い体調が悪化。出勤の前日は緊張で眠れず、また、勤務中はずっと不安に苛まれていた。少しずつ朝起きれない日が増え出勤が出来なくなり、退職を余儀なくされた。
 現在も気分の落込みや不安、倦怠感に悩まされ、日常生活全般に渡って家族の助けが必要な状態である。
 請求の過程  この案件は、お母様が協力的だったこともあり、比較的スムーズに請求まで漕ぎ着けることが出来ました。診断書も病歴・就労状況等申立書(以下、、申立書)も2級相当の内容であり、問題なくそう認定されるものと信じていました。しかし、結果は3級。納得の出来ない決定でしたので、審査請求を行いました。
 結果  2級での障害厚生年金支給決定。
※障害厚生年金3級決定。
 その後、審査請求容認(2級への処分変更)。
 寸評  近年、障害年金請求件数の増加に伴い、不可思議な決定が増えている気がします。特に精神疾患の場合はその傾向が顕著のようです。ご自分で請求をされた方から、決定に納得がいかない(不支給、3級など)から不服申立てをしたい、という相談を受けることが多々あります。しかし、診断書が本来よりも軽く書かれているケースが多いのが現実です。「私はこんなに軽い状態ではない」、決定後にそう言われても後の祭りなのです。また、適当にしか書いていない申立書も散見されます。今回は、無事に審査請求が容認(こちらの主張(2級)が認められること)されましたが、それは、最初に提出した診断書や申立書が、本人の状態を正確に示していたことが一番の要因です。しっかりと情報提供をした上で診断書を書いて貰い、提出前にその内容を確認する。そして申立書を詳細に書く。この3つは非常に重要です。不利益を受けない為にも、また、不可思議な認定がなされた場合に不服申立てで処分を覆す為にも、やるべきことをしっかりとやるようにして下さいね。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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