熊本障害年金サポートセンター │ 運営:たびら社会保険労務士事務所

熊本障害年金サポートセンター

障害年金の専門家が丁寧にサポートいたします!:全国対応可

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【精神疾患の方へ】あなたは、このようなことでお悩みではありませんか?

私は障害年金を貰えるの?
年金事務所で説明を受けたが、イマイチ分からなかった。
通院歴が長く、どこが初診日か分からない。
初診の病院にカルテが残っていなかった(廃院になっていた)。
病歴・就労状況等申立書には、何を書けばいいの?
主治医が診断書を書いてくれない。
自分で申請したら、不支給になってしまった。

これらは、日頃の障害年金相談の中で、精神疾患(うつ病、統合失調症、双極性感情障害(躁うつ病)、発達障害など)をお持ちの方からお聞きするお悩みの一部です。

あなたにも同じようなお悩みがあるのではないでしょうか?

精神疾患をお持ちの方は、日々とても辛い思いをされています。
ですが、周りの理解を得られず、
「そんなの病気じゃない」「怠けているだけだ」といった、
心無い言葉に苦しめられている方も少なくないと思います。

ところで、精神疾患を引き起こす(悪化させる)要因は、

‣知人とのいさかいや職場での人間関係のトラブル
‣失業や景気悪化等の経済的な不安
‣離婚や交際相手との破局
‣職場でのイジメやパワハラ、長時間労働等の劣悪な労働環境の悩み
‣家族や友人の死去、ご自身の交通事故等のショックな出来事
‣ご自身の(精神疾患以外の)病気に対する不安
 …等々

多岐に渡っていますし、原因も1つとは限りません。

周りには理解できない(ご本人にしか分からない)悩みもあると思います。
また、精神疾患に罹患される方は真面目で責任感の強い方が多いことから、
なおさらご自身を苦しめ、症状を悪化させている方も少なくないのではないでしょうか。

そのような中で、精神的なご病気で障害年金の申請をお考えの方も多くなっていますが、
精神疾患での障害年金申請においては、次の3つの大きなハードルが存在します。

(1)「適切な診断書」を書いてもらえない/軽く書かれてしまうことがある。

doctor当センターでは、ご自身で障害年金の請求を行ったが、思うような結果が出なかった(不支給決定、2級だと思っていたが3級で認定された等)というご相談を何度もお受けしております。

それには様々な要因があるのですが、その多くは「適切な診断書」が書いて貰えなかったことに起因しています。
要するに、実際の状態よりも軽く書かれていた書いて欲しいことが書かれていなかったということです。

なぜ、あなたと医師の認識がズレてしまうのでしょう?

それは、「医師があなたの生活を全て把握できている訳ではないから」です。

医師は病気を治療するのが仕事ですが、あなたと一緒に住んでいる訳ではありません。
なので、あなたが日常生活をどのように送っていて、どのような点で困っているか等といったことを、明確に把握している訳ではないのです。

特に精神疾患は、身体障害や内部疾患とは異なり、重症度が数値や見た目では判断ができません。
ですので、医師の主観による部分がどうしても大きくなってしまいます。

ところで、あなたが病院に行けるのは、比較的体調の良い時ではありませんか?
また、あなたは主治医に日常生活の詳細な部分まで伝えていると言い切れますか?
月に1~2回受診し、診察時間も5~10分程度というのもよく聞くお話です。

そうなると主治医もその時の様子と不十分な情報で診断書を書くことになってしまいますので、
冒頭に書いたような残念な結果に結びついてしまうのです。

(2)「初診日」を特定し、かつ証明するのが非常に難しい。

gimon障害年金を請求する上では、
必ず初診日を特定し、かつ証明しなければなりません。

しかし、

◆初診の医療機関が無くなっている(廃院している)。
◆問い合わせたがカルテは残っていないと言われた。
◆通院歴が長くどこが初診日なのか分からない。
◆初診日を覚えてない。
◆初診日を証明する方法が分からない。
  …等々

様々な理由で初診日を証明できずにお困りの方も多いのではないでしょうか?

精神疾患の場合は通院歴が長い方も多く、初診日が20年や30年以上前という方も少なくありません。
そうなると、カルテが残っていない、廃院している等といったことも現実として起きてきます。

また、初診の医療機関が精神科や心療内科とは限らない(不眠で内科を受診していたのが初診となること等もある)というのも、初診日特定を難しくしている要因ではないでしょうか。

どんなにあなたの症状(障害)が重くて日常生活に多大な支障をきたしていても、初診日を特定しかつ証明できないことには申請することができません。

絶対に初診日を甘く考えないで下さい。

(3)手続きは煩雑。しかし、「頑張ったから受給できる」訳ではない。

困った顔
障害年金を申請する場合は、
次の作業を順に行う必要があります。

①年金事務所等に相談に行く。
②初診の医療機関で初診日の証明を依頼する。
③②ができない場合は初診日を証明する物証等を探す。
④主治医に診断書を書いて貰う。

※過去に受診した病院にもお願いしなければならないことがあります。
⑤発病から現在までの経緯を病歴・就労状況等申立書に書く。
⑥揃えた書類を年金事務所に提出する。

先ず年金事務所に行くのは1回で終わるとは思わないで下さい。
障害年金は複雑ですので、何度も年金事務所等に足を運んで説明を受ける必要があります。
※必ず複数回行かなければならないというルールはありません。
ですが、年金の基礎知識がない一般の方が、1度の説明で全てを理解するのは非常に困難です。

しかし、窓口職員の中には障害年金は苦手という人は少なくありません。
また、彼ら(彼女ら)は、良くも悪くも中立の立場にあります。
なので、必要書類や申請の流れ等の説明はしてくれますが、受給の為の具体的なアドバイスをしてくれる訳ではありません。

そして、頑張って準備して提出したとしても、書類に不備があれば受付けてもらえません。
また、一旦は受付けても返戻(審査において疑義等が生じ書類が戻ってくること)が行われることもあります。

一般の方がご自身で申請する場合、提出するまでに半年以上(人によっては1年以上)掛かったという話をよく聞きます。

「これだけ頑張ったから認められるだろう」

そう考えるのは人の性というものですが、頑張ったかどうかは関係ありません。
必要なポイントを押さえて手続きを進めないと、無駄な労力がかかるだけでなく、不本意な結果に終わることもあるのです。

年間サポート200件以上の当事務所に、着手金0円で全てお任せ下さい‼

相談①
社会保険労務士の田平 篤史と申します。

当センターでは、特に精神疾患の方からのご相談が多く、沢山の方のサポートをさせて頂いております。

先にもお伝えしましたが、私も若い頃にうつ病に罹患した経験があります。

私の場合、幸いにもそれ程重症化はしなかったのですが、

・夜眠れない/早朝に目が覚めてしまう
・気分が落込み自責の念を感じてしまう
・何もする気になれない
・何ごとにも楽しいと思えない

といった症状に悩まされ、毎日暗い気持ちで過ごしていたのを覚えています。

私が障害年金の中でも、特に精神疾患の方のサポートに力を入れているのはその為です。
勿論、皆さまの苦しみが理解できる等と軽々しことを言うつもりはありません。
ですが、社会保険労務士として、少しでも皆さまに寄り添えればと考えています。

平成24年の開業以来、障害年金一筋に愚直に業務に取組んできました。
現在ではホームページからだけでなく、病院や障害者福祉施設、同じ社労士や他の士業(弁護士、行政書士等)、過去にお手伝いをした方からの紹介もあり、年間200件以上のサポートをさせて頂いております。

◎当センターの実績(事例)の一部はコチラからご覧いただけます。◆ 当センターの実績 ◆

※掲載に当たっては、ご依頼者様の許可が必要な為、どうしても全てを掲載することはできません。ですが、一部とは言え100件以上の事例を掲載しておりますここまでの件数を掲載している事務所は熊本県内では当センターだけですし、全国的にもかなり少ないと思います)。これから障害年金の請求をされる方は、是非ご参考にされて下さい。

着手金0円で業務をお受けし、お支払いも実際に年金の支払いが行われた後で結構です。
初回の年金の支払い時には、数ヵ月分支払われるのが通常ですので、そこから私への報酬をお支払い頂ければ大丈夫です。

「誰よりも親身に丁寧に」をモットーに邁進してきました。
これからも必要な方に適正な金額(等級)の障害年金が受給できるよう、業務に取組んでいく所存です。

096-221-1318
※お電話はコチラから掛け直しますので、電話代を気にせずご相談いただけます。
メールでのお問い合わせはこちらをクリック

当事務所の障害年金申請サポート:3つのポイントとは?

(1)医師に「適切な診断書」を書いてもらい、正当な受給額を受け取る。

写真館はらだ◎詳細なヒアリングを行い、文書により医師に依頼者の詳細な情報を提供します。

◎実際、医師からも「こういう情報提供があると、診断書が書きやすいので助かる」とのお言葉も頂いております。また、この文書を評価して下さった医療機関から、その後、障害年金のことでお困りの患者様を紹介して頂くこともあります。

◎ご希望があれば、かかりつけの医療機関に面談同行し、年金のルール等を説明することも可能です。

◎出来上がった診断書は提出前に必ず確認し、事実に反することや実際よりも軽く書かれていること等があれば、医師に修正を求め、不利益のないようにします。

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(2)あらゆる手段を駆使して、「初診日」を確定し証明する。

写真館はらだ◎当センターでは、これまで「カルテがない」「病院が廃院になっている」等といった案件を何度もお受けし、受給権取得に結び付けて来ました。

他の社労士事務所では…

◆初診の医療機関に直接確認をする。
◆知人や職場の同僚等から第三者証明を取得する。
◆当時の診察券やお薬手帳等がないかを尋ねる。

などといった、年金事務所でも案内される程度のことしかやっていないのが現実です。

◎幣センターでは、平成27年に出された通達『初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱い(指示・依頼)』に基づいた初診日証明を行い、あらゆる角度から初診日証明に結びつけています。

◎中には初診日が20年前、30年前等といったものも多数あり、中には50年以上前というものもありました。

例えば…
気になるものをクリックして下さい。詳細な内容を確認できます。

●交通事故後、どこの病院に行ったか覚えておらず、警察や消防署にも記録が残っていなかったが、10年前のカルテに交通事故での骨折の記述があり、さらに身体障害者手帳の交付時期から初診日を割り出したケース(初診日は約20年前)。

●初診当時の医療機関にカルテは残っていなかったが、2番目に受診じた病院に当時の問診票が残っており、そこから初診の時期を割り出し、通達に基づく主張で初診日が認められたケース(初診日は約20年前)。

●約50年前の初診日で当時の医療機関は残っておらず、また、完璧と言える程の物証も残っていなかったが、その物証を基に医師に意見書(障害年金のルールに基づいたもの)を書いて頂き、初診日が認められたケース。

●左耳の初診日は小学校の時で医療機関にカルテは残っていなかったが、それから20年後に右耳が悪化。当該20年間は右耳に何ら異常が無かったことを物証と共に主張し、初めて2級請求という特殊な方法で障害厚生年金が認められたケース。

●高校3年時に心療内科を受診したが、その後は回復し大学から社会人3年目までの期間について社会的治癒の主張を行い、厚生年金期間中の初診日が認められたケース。

その他、様々な方法で初診日の証明を行って来ました。

カルテが残っていない、廃院になっている、これといった物証がない、他の社労士に相談したが断られた等々、初診日に関してお困りの方は是非ご相談下さい。

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※お電話はコチラから掛け直しますので、電話代を気にせずご相談いただけます。
メールでのお問い合わせはこちらをクリック

(3)ご依頼者様の負担を軽減し、適切な等級(金額)の障害年金を届ける。

相談①障害年金の審査は書類審査のみであり、あなたと面談してくれたり、直接話を聞いてくれる訳ではありません。
したがって、書類にどのように記載してあるか、どのような表現になっているかで、受給できるかどうか(何級になるか)に大きな差が出てきます。

手続を進める上で、特に大変な書類が病歴・就労状況等申立書(以下、申立書)です。

ここには発病から現在までの経緯や、これまでの治療経過や医師からの指示、日常生活や就労においてどのような点で困っているか等を正確に書き記す必要があります。
※発達障害は生まれ持っての障害ですので、生まれた時からのことを書かなければなりませんので、猶更大変な作業となります。

一般の方が書いた申立書を何度も見たことがありますが、ダラダラと長くて読み辛いものや、逆にシンプル過ぎて大変さが伝わらないものが多いように感じます。
また、主張すべき部分がズレているものも散見されます((例)経済的に困っていることを主張しても、審査する上でプラスに働くことはありません)。

これでは、折角頑張って申立書を書いても無駄骨になってしまいます。

当センターでは、これまでの経緯やお困りごとを詳細にヒアリングし、重要な点を押さえて過不足なく申立書を完成させます。

勿論、重要なのは申立書だけではありません。
1つ1つの書類をポイントを押さえて作成しますので、身体的・精神的な負担が軽減され、適切な等級(金額)の障害年金を受け取ることができます。

それでも不本意な結果(不支給決定、思っていた等級ではない等)になった場合は、追加料金なしで不服申立て(審査請求及び再審査請求)のお手伝いをさせて頂きます。

※不服申立ては行政が決めた処分を覆す行為であり、簡単ではありません。従って、他の社労士事務所では、そもそもこの不服申立てには関わらないスタンスのところが多く、当センターのように、最初から(不本意な結果が出た場合の)不服申立てまでお付き合いするという社労士は少ないのが現実です。

当センターの10の特徴(強み)

(1)ご相談は無料で伺います。お気軽にお問い合わせ下さい。

502d8a89c8edbfac4758764fcf562614_m◎障害年金に関するご相談は、無料でお伺いいたしています。

◎ご希望される方法(面談、電話、メール等)をお申し付け下さい。

熊本市内近辺であれば、交通費等はいただきません

◎幣事務所では、ご相談者様がご不安な点を一つでも解消できるよう、相談時間に制限を設けておりません。

電話はこちらから掛け直しますので、電話代を気にせずご相談いただけます

(2)土日祝日も対応可能です。

guu◎平日のご都合が悪ければ、土日祝日や夜間の対応も可能です

◎ご本人様が相談される場合は、体調のいい日に合わせてご相談下さい。また、面談の途中でお体の具合が悪くなった場合は、遠慮なくお申し付け下さい。体調が良くなるまで延期することも可能です。

◎メールでのご相談は24時間OKです。ご回答は、相談日の翌日から2営業日以内にはさせていただきます。

(3)ご希望の場所まで伺います。

driveご希望の場所(ご自宅、ファミレス、喫茶店、貸会議室等)を指定していただければ、私の方から伺います
※ご自宅での面談が可能ですので、ご病気で外出が困難な方もご利用いただけます。

指定場所が熊本市内近郊であれば、交通費はいただきません

◎幣事務所にご来所頂く場合は、無料の駐車場がございます。

Zoomによるリモート面談も可能です。お気軽にお申し付け下さい。

(4)一人ひとりに合わせて、親切丁寧に対応いたします。

sinrai◎病気も違えば病歴も違います。
 置かれている家庭環境等も様々です。
 一人ひとりに柔軟に対応いたします。

◎ご家族の理解が得られず、
 誰にも知らせずに請求をお考えの方もいます。
 そのような方については、連絡時間の指定、
 電話の前には必ずショートメールを入れる等も可能です。
 お気軽にお申し付け下さい。

◎相談においては、私も色々なことをお聞きします。
 ですが、最初から全てをお話いただけなくても大丈夫です。
 話せる範囲でお聞かせ下さい。

(5)親切丁寧にご説明いたします。

写真館はらだ◎ご相談者様が何をしたいのか、
 何を求めているのかをお聞きした上で、
 専門家としてのアドバイスをさせていただきます。

専門用語は出来るだけ使わず、
 図解や具体例を交えて丁寧に説明いたします

分からないことは何度でもお尋ね下さい。
 何度でもお答えいたします

◎曖昧な回答はいたしません。
 その場で答えられない質問については、後日改めて回答させていただきます。

(6)豊富な経験と数多くの支給決定実績があります。

写真館はらだ◎現在、200件以上のサポートをさせて頂いており、沢山の方々にご満足頂いております。
※実際に依頼をされた方の声は、ご依頼者様の声をご参照下さい

これまで沢山の疾患での受給実績があります。
※幣センターの実績は、受給実績をご参照下さい

◎実績の中には困難事例も含まれております。
(初診日特定困難、社会的治癒、不服申立て等)

(7)全国対応が可能です。

japan◎熊本県を中心にサポートさせていただいておりますが、
 全国対応可能です。

◎これまでにも九州各県は勿論、
 北は北海道から南は沖縄県まで、幅広くご相談をお受けし、
 また、数多くの受給実績があります。

◎熊本県外の方からのご相談は困難事例も多いのですが、
 今後も積極的にご相談をお受けしていく所存です。

(8)各社会保険制度についてのご相談が可能です。

相談①◎平成22年から社会保険労務士講座の講師として、熊本、福岡、大分での講義を行って参りました。

◎したがって、年金諸制度だけでなく、
 労災保険、雇用保険、医療保険等、
 様々な社会保険制度のご相談が可能です

※社労士には得意分野があり、
 労働法に強い社労士は年金に弱かったり、
 年金に強い社労士は労働法に弱かったりするのが現実です。

※約10年の社労士講座での講師実績がありますので、特に弱点分野はありません。

(9)多数のセミナー実績があります。

kougi◎社労士講座の講師として、
 また、労働法や年金法のセミナー等で、
 年間数十件の登壇実績があります。

◎障害年金のセミナーだけでなく、
 医療関係者やケアマネージャー様向けの
 勉強会での講師も承ります。

(10)簡単に諦めません。

写真館はらだ◎これまでにも年金事務所、医療関係者、
 中には社労士から「障害年金は無理だ」と言われた事案を
 受給に結び付けて来ました

◎1年以上かけて受給権を獲得した事例もあります。

◎年金事務所、医療関係者、
 社労士から無理だと言われた方であってもご相談に応じます。
 一緒に可能性を探りましょう!

依頼をされた方のお喜びの声をご覧ください。

【ご依頼者様の声①】請求までとても心強く不安がなかったです。

年代・性別 50代・女性
傷病名 反復性うつ病性障害
ご依頼内容 障害年金の請求代行
結果 障害基礎年金2級(5年の遡り支給あり)
初回無料相談の感想…大変満足

stand1_front04_youngwomanホームページを拝見して、イメージした通り誠実な人柄を感じました。
声が明瞭でとても聞きやすいでした。
こちらの質問にすべて納得できる回答があり、
社会保険労務士として信頼できました。
詳細な説明やアドバイスもいただき、
田平先生には、大変だった症状を話すことができると思い安心しました。

年金請求までの対応…大変満足

わからないことを電話でたずねてもすぐ回答くださり、
安心感がありました。
同じことをきいても丁寧に対応してくださいました。
主治医への診断書作成依頼や病状申立書の作成も、
細かい部分の修正も心よく対応してくださり、
自分の病状を正確に書面で伝えることができたと思いました。
請求までとても心強く不安がなかったです。

その他

思考がまわらなかったり、
ろれつが廻らなかったり、
文字を書くのも大変と思う時もありましたが、
それでもありのままの自分でいることができました。
田平先生に対して気を使うことがなくストレスがありませんでした。
ホームーページのブログの事例を読んでいて、
とても参考や勉強になりました。
私は偶然見つけたのですが、
多くの方に見つけてほしいと思っています。

【ご依頼者様の声②】数社当たってみたが、貴社が一番ポイントをついて教えて下さった。

年代・性別 40代・男性
傷病名 気分障害
ご依頼内容 障害年金の請求代行
結果 障害基礎年金2級
初回無料相談の感想…大変満足

stand1_front05_man数社にあたってみたが、
貴社が一番ポイントをついて教えて下さった。

年金請求までの対応…大変満足

分からないことを親切丁寧に指導して下さった。
事務手続きが分かり易く、
適切に指示対応して頂いたので有難かった。
いつも密接に連絡して下さったことも有難く思いました。

その他

相談者の気持ちに寄り添って、
手続を進めて下さったことに感謝しています。
本当にありがとうございました。

【ご依頼者様の声③】心からお任せしたいと思える先生に出会うことができました。

年代・性別 30代・女性
傷病名 両側感音難聴
ご依頼内容 障害年金の請求代行
結果 障害厚生年金1級
初回無料相談の感想…大変満足

poze_unazuku_woman私の障害の経緯が複雑で、それをメールで説明するのがとても難しかったのですが、
田平先生は1度でそれを理解してくださり、
私の要望も汲んでくれたうえで意見をしてくださったり、
質問にも丁ねいに答えてくださったり、とても信頼できる人だと感じました。
こちらのHPにたどりつくまでに、いくつかの年金専門の社労士さんに相談しましたが、
やっと心から”お任せしたい!”と思える先生に出会うことができました。

年金請求までの対応…大変満足

県外在住で聴覚障害のため、田平先生とは主にメールで連絡を取り合っていました。
何をどうしたらいいのかわからない私に、こういうものを用意して下さい、
などと的確な指示をくださったので、こちらも動きやすかったです。
補填資料として田平先生が書いてくださった意見書は、
とても素人では書けない素晴らしいものでした。
結果として、望んでいた以上の結果が得られて本当に嬉しかったです。

その他

遠く離れた県外の社労士さんにお願いするのは正直不安もありましたが、
契約後はそんな不安もふきとびました。
この先生ならきっとうまくいく!そう思えました。
メールのやりとりの中で、事務的な内容だけでなく、さりげない気遣いの言葉だったり、
笑顔の絵文字を使ってくださるなど、文の中にも人柄の温かさを感じましたし、
絶対受給権を得てみせる!という専門家としての意気込みも感じ、
最初から最後まで安心してお任せできました。
感謝してもしきれないほどです。
本当にありがとうございました!
これからも益々ご活躍されることを期待しています!
PS.
ブログいつも楽しみにしています。
自分のことが記事に書かれると嬉しいですね!(^-^)
ありがとうございます!

【ご依頼者様の声④】親身になって聞いてくださり相談して良かったです。

年代・性別 40代・女性
傷病名 双極性障害(障害認定日:うつ病)
ご依頼内容 障害年金の請求代行
結果 障害基礎年金2級(5年の遡り支給あり)
初回無料相談の感想…大変満足

stand1_front06_woman最初は社労士さんとは固いイメージがありましたが、
実際お会いしてお話するとすごく話しやすく、
親身になって聞いてくださり相談して良かったです。
詳細な事でも、メールするとすぐ返事をしてくださり、
安心感がありました。

年金請求までの対応…大変満足

す早く対応して頂き、遡り請求は難しいと思いましたが、
書面等詳しく説明して下さり、
認定までの期間も早く大変満足しております。

その他

この度は大変お世話になりました。
障害者年金のおかげで安心して生活できるようになりました。
ありがとうございました。

【ご依頼者様の声⑤】相談に対する知識の豊富さ、見識の深さを感じ、希望が湧いて来ました。

年代・性別 30代・男性
傷病名 ナルコレプシー
ご依頼内容 障害年金の請求代行
結果 障害厚生年金2級
初回無料相談の感想…大変満足

ekubo_boy調べれば調べるほどナルコレプシーの障害年金が認められた例は無く、
困り果てていた私の相談に暖かく熱心に耳を傾けて下さいました。
田平社労士の何事も諦めない姿勢が、
とても心強く感じられて有難かったです。
相談に対する知識の豊富さ、
見識の深さを感じ、希望が湧いて来ました。

年金請求までの対応…大変満足

煩雑な手続きを段階的に分かり易く説明しながら、
テキパキと準備を進めて下さいました。
こちらも戸惑うことなく動くことができ、
請求を依頼して本当に良かったと確信した次第です。

その他

ナルコレプシーは障害年金が認められることがなかったにもかかわらず、
請求を引き受けて下さったことに、
どれ程心強かったことか、
感謝しても感謝しきれない気持ちです。
田平社労士の的確な判断力には終始お見事!と言わざるを得ません。

【ご依頼者様の声⑥】先生の前向きな考え方に何度も救われました。

年代・性別 40代・女性
傷病名 うつ病
ご依頼内容 障害年金の請求代行
結果 障害厚生年金2級
初回無料相談の感想…大変満足

job_hisyoまずお電話した時点でしっかりと障害年金について説明して下さり、
お会いしてお話を聞いてみたいという気持ちになりました。
実際にお会いしてみると、
とても気さくで話しやすい印象でしたので、
ご依頼を決めました。

年金請求までの対応…大変満足

初診日の証明となるものがなかなか見つからず、
もうだめかもしれないと何度も思いましたが、
「最後まであきらめずに頑張りましょう!」
とお会いする度に前向きな言葉をかけて下さいました。
先生は常にポジティブでお話しやすく、
質問にもていねいに答えて下さったので、
ご依頼して本当に良かったです。

その他

今回の私の案件はとても難しいケースだったと思いますが、
依頼を受けて下さりありがとうございました。
最後に訪問した病院でちょうどケースワーカーさんが
前から歩いてこられたことに対して
「何か良いことがある気がしますね!」
という先生の言葉が忘れられません。
先生の前向きな考え方に何度も救われました。
本当にありがとうございました。

その他にも多くの方からお喜びのお声を頂いております(コチラからご覧いただけます)。

サービス内容と料金

相談①当センターのサービスには、

◆年金事務所での年金記録確認
◆初診日の特定及び証明
◆診断書作成にあたっての主治医への手紙の作成
◆病歴・就労状況等申立書などの必要書類の作成
◆年金事務所への提出及び窓口とのやり取りの代行

などのサービスが含まれています。
なのであなたは、年金事務所へ行くことも、煩わしい書類を作成することもありません。

また、結果に納得がいかない場合は、不服申立てまでお手伝いいたします。
※他事務所では不服申立てまでは関わらないというところが殆どです。

安心してお任せ下さい!

料金
初回相談 0円
※初回相談時に、「障害年金がもらえるか?」について無料診断させて頂きます。
 他の社労士に断られた方でも構いません。お気軽にご相談下さい。
着手金 0円
※サービス開始時のお支払いは無用です。また、報酬のお支払いは、
 障害年金が支給決定し、実際に年金の支払いが行われた後で結構です。
報酬 ※下記のうちいずれか一番高い金額となります。
①年金額の2ヵ月分
②初回振込額の10%
③100,000円

※万が一、不支給決定となった場合は、報酬は発生しません(無料です)。

※その他の詳しい内容、および不服申立てや額改定請求等、
 その他のサービスについては『サービス内容・料金表』をご参照下さい。

ご相談はコチラからお願いします。
096-221-1318
※お電話はコチラからかけ直しますので、電話代を気にせずにご相談頂けます。メールでのお問い合わせはこちらをクリック

受給までの流れ

(1)お電話、メールでの面談のご予約

まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。 面談にご指定の場所(ご自宅、ファミレス、喫茶店等)があればお伺いいたします。その際にお名前、生年月日(年齢)、ご住所、電話番号、傷病名、初診日(大体で構いません)、初診時に加入していた年金の種類、現在の症状等をお聞きします。

※お答えいただける範囲で構いません。

(2)面談・ヒアリング

これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。また、面談時に委任状をお渡しします。

※委任状は、年金事務所にて年金記録を確認するためのものです。

(3)初診日の証明

初診の病院と診断書作成をお願いする病院が違っている場合は、受診状況等証明書を初診の病院に作成していただきます。
初診の病院にカルテがない、既に廃院している等の場合は、受診状況等証明書に代わる物証(診察券、身体障害者手帳、保険会社に提出した診断書等)を探します。

※他事務所の中には、初診日の証明はご自身でするよう指示されるケースもあるようですが、とんでもないことです(はっきり言って手抜きです)。初診日は障害年金にとって非常に重要な意味を持ちますので、この部分こそ私達専門家が関わるべきところだと考えています。

(4)診断書の作成依頼

主治医に診断書の作成依頼を行います。
尚、この際には、ご依頼者様に下記の3つのいずれかの方法を選択していただきます。
①ご自分で診断書作成依頼を行う。
②ご自分で診断書作成依頼を行うが、手紙(※)を田平が作成し持参していただく。
③田平も主治医に面談同行の上で診断書作成依頼を行う。

※診断書作成依頼をする際には、ご本人様が日常生活でどのような点でお困りかを主治医に伝える必要があります。これをしないと、本来の状態よりも軽く書かれた診断書が出来上がってしまう可能性があるからです。手紙には、日常生活の支障について詳細にヒアリングし、それを診断書作成の際の情報としてお渡しします。

(5)病歴・申立書の作成

ご本人様にこれまでの経緯について詳細にお聞きし、それを基に田平が代筆します。書いたものは必ずご本人様に確認していただきます。内容にご納得いただけない場合は、何度でも書き直します。ご遠慮なくお申し付け下さい。

(6)診断書の確認

出来上がった診断書を確認します。記入漏れや整合性の取れない記述等があれば、提出前に主治医に訂正を求めることもあります。

(7)戸籍関係書類等の準備

住民票や戸籍謄本、所得証明など必要な書類をご準備いただきます(人それぞれ必要なものは異なります)。

(8)障害年金請求書の提出

年金事務所に障害年金請求書を提出します。勿論、こちらで代行いたしますので、ご依頼者様は行く必要はありません。

※他事務所の中には、依頼者様に同行していただくケースもあるようです。ご病気を抱えた方にとって、とても負担の大きなことです。当センターでは、同行をお願いすることはありません。

(9)返戻への対応

審査の過程において疑義が生じた場合、書類が戻って来ることがあります(これを返戻といいます)。その際に、追加の書類や医師の証明書などを求められることがあります。この対応如何によって、支給決定に大きな影響を及ぼすことがあります。当センターでは豊富な経験と知識で、返戻にも的確に対応いたします。

※通常、返戻はありませんが、困難事例ほど可能性があります。

(9)支給決定

障害年金請求書提出から約3ヵ月後に、支給決定のお知らせが届きます。

※結果に納得がいかない場合は、不服申立て(審査請求・再審査請求)が可能です。この場合、追加の着手金はいただきません。ご契約内容をそのまま引き継いで、不服申立てのサポートをさせていただきます。

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追伸:障害年金の申請でお悩みの方へ

resize 「障害年金」は、日常生活や労働に著しい制限を受けるような場合に、当事者が請求することで支給される公的年金です。障害の程度に応じて、1級(他人の介助を受けなければ自分の用を弁ずることができない程度)、2級(日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度)、3級(労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度)に分けられますが、これは、障害者手帳の等級とは別物です。また、うつ病・統合失調症などの精神疾患、がんなどの内科系疾患、人工透析、心臓ペースメーカー、人工関節、人工肛門、在宅酸素療法、その他ほとんど全ての病気や怪我が障害年金の対象となります。

 障害年金という制度そのものの存在を知らない人もたくさんいらっしゃいます。制度の中身についても、正確な情報を持っている人は、まだまだ少ないのが現実です。医療機関や役所の窓口でさえ、間違った認識を持たれているケースも少なくありません。

 障害年金は大変優れた制度ですが、仕組みやルールが非常に複雑で、さらに受給までの手続が煩雑です。したがって、病気やけがなどで障害をお持ちになった方には、受給決定まで相当な苦労が伴うことが現実として考えられます。特に、障害年金請求には、①初診日要件、②保険料納付要件、③障害認定日要件、という三つの要件を、原則としてすべてクリアする必要があります。また、書き方や内容によって結果が変わってしまうこともあるため、スムーズな認定まで障害年金に詳しい社会保険労務士の力が欠かせません。

502d8a89c8edbfac4758764fcf562614_m 幣事務所では、無料相談から支援をスタートしています。メールや電話などで連絡をお受けしますが、実際の相談は直接お会いするのを基本としています。障害年金制度そのものが複雑なために、内容についてわかりやすくご説明するとともに、それぞれの方の事情や障害の内容・程度を十分に把握した上で、最も受給しやすい方策を一緒に考えるためにも、直接の面談が非常に重要です。

※令和2年から続くコロナ禍により、人と人との接触は感染リスクがある為、直接お会いすることに抵抗を覚える方もいらっしゃると思います。そういった場合は、Zoomによるリモート面談も可能です。お気軽にお申付け下さい。

 当初、幣事務所は、熊本の方からのご相談を中心にお受けしており、積極的な全国対応は考えていませんでした。理由は前記の通り、直接おお会いしてお話することが重要だと考えているからです(今でもこの考え方は変わっていません)。しかし、徐々に県外の方からのご相談も増えて来ました。お話を聞いてみると、「地元に障害年金を専門とする社労士がいない」、「地元の社労士に相談したが、イマイチ相性が合わなかった」、「特殊な病気なので、その病気での請求経験のある人にお願いしたい」、などのお考えに触れました。中には、「障害年金を請求することを絶対に知られたくないので、地元では頼みたくない」という方もいらっしゃいました。このような様々なご事情に対応すべく、平成25年の秋から『全国対応』をすることにしました。勿論、その場合でも直接お会いするのが一番いいのですが、交通費等の問題からそれが難しいケースもあります。お会いできない分、電話やメールできめ細やかに対応しておりますので、県外の方も安心してご相談下さい。現在は、北は北海道から南は沖縄まで、様々な方のご相談をお受けしております。

 申請するまでは依頼者さまと社会保険労務士が「二人三脚」で進めていく必要があり、依頼者さまとの間に、信頼関係をしっかりと築いていくことが大切です。障害年金の受給までには、いくつものハードルを越える必要があります。依頼者さまのプライバシーにかかわる事柄も話し合うこともあるため、私自身の人柄を含め、信頼していただくことが第一歩だと考えています。

 事務所開設以来、主な業務は「障害年金」です。その理由写真館はらだ
は、年金の知識を深める中で、障害年金はとても有用な制度であり、一方で非常に複雑で難しく、手続きもかなり煩雑であることを知ったからです。障害年金を請求するには、医師の診断書、本人の申立書など、準備すべき書類がたくさんあります。内容等に不備があれば何度でも年金事務所に足を運ばなくてはなりません。病気やけがでお困りの方にとって、これはとても大変なことです。また、役所の窓口でも間違ったことを言われるケースもあります。病気やけがで困っている人が、自分や家族の力だけで申請し受給決定までにたどり着くのは、とても大変なことだと感じています。そこで、専門家としての知識や経験を生かし、少しでも依頼者様の身体的な負担や煩わしさを軽減し、ベストな状態での申請をサポートいたします。

「障害年金支援は社会保険労務士としての使命」

そう考えて日々の業務に取り組んでいます。

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