まずは当センターの受給実績をご覧ください!
その他、多数の実績があり、その一部(100件以上)の事例を掲載しております。※コチラをクリックして下さい。
あなたはこのようなことでお悩みではありませんか?
- ●病気になって以来、働けなくて困っている
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◎非課税扱いですので、住民税だけでなく、国民健康保険の保険料(税)などに対しても有利に取り扱われます。
- ●どのように手続きをすればいいのか分からない…
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◎障害年金には厳しい支給要件があり、また、手続きも煩雑で請求者の心身の負担は計り知れません。
◎豊富な知識と数多くの経験から、最善かつ最短の方法で受給権獲得までお手伝いいたしますので、ご安心してお任せいただけます。
- ●請求したいが、誰も協力してくれない
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◎煩雑な作業は当センターが行いますので、ご家族などのご協力が得られないケースであってもご依頼は可能です。
◎これまでには、請求することを誰にも知られたくないという方もいらっしゃいました。ご指示いただければ、電話する際に事前のメールで通知をしたり、郵便物に幣事務所の名前を入れないことも可能です。
※ただし、ご家族や知人にご協力を仰げるのであれば、出来る限りお願いをするようにして下さい。
面談等は、ご家族知人も同席の上で構いません。 - ●年金事務所で説明を受けたが、イマイチ分からなかった…
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◎年金事務所等の窓口職員であっても、障害年金に詳しくない者は沢山いるのが現実です。また、窓口には(障害年金以外にも)毎日沢山の相談者が来所しますので、1人1人に対する時間やサービスには限界があります。
◎中には、窓口職員から心無い言葉を浴びせられて、非常に傷ついたという方もいらっしゃいます。
◎当センターでは、初回の無料相談も時間無制限で行っていますので、分からないことは何なりとお尋ね下さい。時間を掛けて、資料を用いて、図解などを交えながらご説明させていただきます。
- ●通院歴が長く、どこが初診日か分からない…
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◎難病などの場合は、沢山の通院歴があり、確定診断が出るまでに長い年数を必要としていた方などは、初診日の特定が容易ではありません。精神疾患の場合でも、初期症状は体のあらゆるところに出現しますので、同様のことが言えます。
◎障害年金にとって、初診日は非常に重要な意味を持っていますので、ここをいい加減にしてしまうと、下記の問題が生じることになり得ます。
①請求できる障害年金の種類が変わる(障害基礎、障害厚生、障害共済)
②年金額が変わる(間違った初診日を選択したことにより、年金額が低くなることもあります)
③障害年金が支給されない
(大げさでも何でもありません。実際にそういった相談を受けていますので。)◎そのような事態にならないように、病気の初期症状や特徴、社会的治癒の可能性を含め、丁寧に判断して参ります。
- ●病歴・就労状況等申立書には、何を書けばいいの?
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◎病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの経過や日常生活等の困難さについて、請求者の目線で訴えることが出来る重要な書類です。
◎詳細に書くことは大事ですが、何でも書けばいいというものではありません。診断書の内容との整合性が問われますし、内容によっては、不支給や不本意な等級決定の理由にもされ兼ねません。かと言って、書かなさ過ぎてもアピールにはなりませんので、読み手を意識して分かりやすく書くことが重要です。
◎上記の点を押さえて私が代筆しますので、ご心配は不要です。
(ただし、情報提供はお願いいたします) - ●医療関係者から、障害年金は無理だと言われた
- ●社労士に相談したが、障害年金は無理だと言われた
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◎近年、障害年金に取組む社労士が増えています。勿論、これ自体は悪いことではないのですが、障害年金に対する経験不足、知識不足の社労士も増えているのも現実です。
◎幣センターでは、これまでにも他の社労士から断られた案件を受給に結びつけた実績があります。
◎他の社労士から断られた案件であってもご相談下さい。一緒に可能性を探りましょう!
- ●自分で請求したが、不支給になってしまった
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◎障害年金には複雑なルールがありますので、押さえるべきポイントを押さえておかないと、不本意な結果に終わってしまうことがあります。
◎不支給になった場合であっても、不服申立てをした方がよいケース、再請求(1から請求をやり直す)再請求をした方がよいケース、両方を同時に行った方がよいケースがあります。
◎ご相談者様にとって常にベストな方法を選択いたしますので、安心してお任せ下さい。
- ●更新したら年金が止まってしまった
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◎症状が回復した結果が支給停止であれば問題はないのですが、症状は変わらないのに支給がストップしてしまったというご相談は、実は非常に多いです。
◎多くの場合、主治医にご自身の日常生活のことについて、きちんと伝えていないことが原因です。更新の際には、ご自身の情報を適切に伝えるようにして下さい。それが、更新で不利益を受けない為の最善の方法です。
◎実際に年金が止まってしまった方であっても、内容によっては不服申立てが可能です。また、不服申立てが不可能なばあいであっても、支給停止事由消滅届というものを提出することにより、年金の支給を再開することが可能です。
- ●審査請求って何?どうすればいいの?
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◎決定に不服(不支給になった、思うような等級ではなかった)がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から3ヵ月日以内に審査請求をすることが可能ですし、さらに審査請求の決定に不服がある場合は、決定書の謄本が送付された日の翌日から2ヵ月日以内に再審査請求をすることが出来ます。
※審査請求と再審査請求を合わせて不服申立てと呼びます。◎期限が2ヵ月ないし3ヵ月以内ですので、悠長に構えていたらあっという間に期限が来てしまいます。
◎不服申立てを行う際には、何が原因で不本意な決定がなされているのか、また、それに対する法的な根拠に基づいた反論が必要です。したがって、専門的な知識と経験を必要とします。したがって、社労士の力量に差が出ますし、不服申立てに積極的にかかわろうとする社労士は、まだまだ多くはありません(理由は難しいからです)。
◎一般の方が書かれた審査請求書を何度も見たことがありますが、単に「納得がいかない」「〇級の筈だ」といった感情的な内容が多いようです。これでは、万に一つも勝ち目はありません。
◎当センターでは、不服申立てについても高い勝率(こちらの主張が認められた)を誇っていますので、不服申立てについてもお気軽にご相談下さい。
一つでも当てはまるのであれば、
お気軽にご相談ください。
親切丁寧に、分かりやすく対応いたします。
096-221-1318
※お電話はコチラから掛け直しますので、電話代を気にせずご相談いただけます。
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
あなたの障害年金受給を妨げる、2つのハードルとは?
(1)「初診日」を特定するのが非常に難しい。
障害年金を請求する上では、初診日は特定しなければなりません。
もちろん、初診から現在まで同じ医療機関を受診している方や、通院歴がそれ程長くない方等については特に問題はないのかも知れません。
しかし、難病等の場合は、原因が分からず確定診断が出るまでに何年もの歳月を有する場合も多く、初診日を特定するのは容易ではありません。
また、精神疾患の場合も、初診日は精神科や心療内科とは限りません(不眠で内科を受診していたのが初診となること等もある)ので、やはり同様のことが言えます。
初診日は、原則として受診状況等証明書という専用の様式に、初診の医療機関から証明を受ける必要があります。
ですが、法律上のカルテの保存義務は5年間とされていますので、初診日が5年を超える場合は、カルテが既に廃棄されていたり、初診の医療機関が廃院になっていることは決して珍しいことではありません。
そのような場合でも、初診が書かれた診察券等の物証があれば初診日が認められることがありますが、例えば診察券の場合だと、診療科によって認められやすいものと認められにくいものがあります(要するに有効な物証とそうでないものがあるということです)。
また、そのような物証がない場合、年金事務所等では第三者の証明を取得するよう指示されることも多いですが、残念ながらそれ程効果的な方法とは言えません。
(2)医師に「適切な診断書」を書いてもらえないことがある。
当センターでは、ご自身で、またはご家族の協力の基に障害年金の請求を行ったが、思うような結果が出なかった(不支給決定、2級だと思っていたが3級で認定された等)というご相談を何度もお受けしております。
それには様々な要因があるのですが、その多くは「適切な診断書」が書いて貰えなかったことに起因しています。
要するに、実際の状態よりも軽く書かれていた、書いて欲しいことが書かれていなかったということです。
なぜ、皆さんと医師の認識がズレてしまうのでしょう?
それは、「医師が、皆さんの生活を、全て把握できている訳ではないから」です。
医師は病気を治療するのが仕事ですが、皆さんと一緒に住んでいる訳ではありません。
なので、皆さんが日常生活をどのように送っていて、どのような点で困っているか等といったことを、明確に把握している訳ではないのです。
この「日常生活での支障がどの程度か」ということが、障害年金においては非常に重要なのですが、
医師も、限られた時間(月に1~2回程度の受診、診察時間も5~10分程度)の中で診察を行いますので、その短時間で、あなたの日常生活をすべて把握するのは、とても難しいのです。
つまり、主治医は、自分のことを詳細に把握しているとは思わない方が賢明です。
障害年金は1発勝負!一度失敗すると受給が難しくなります。
しかし、不服申立ては非常に難解で、容認(こちら側の主張が認められること)されるのは全体の1割にも満たないと言われています。
また、再請求をするにしても、最初に提出した書類は日本年金機構内部で保管されますので、前に提出した書類と内容的に矛盾があると、それが原因で(再度)不本意な結果になることもあります(要するに、先に提出した書類が足かせになることがある、ということです)。
このように、1度不本意な結果が出てしまうと、それを挽回するのは非常に大変です。
また、何とか認められたとしても当然時間が掛かってしまいます。
その間は本来受け取るべき障害年金が受け取れないことになりますので、経済的な損失が生じてしまいます。
障害年金は1発勝負!
これから障害年金の請求をお考えの方は、このことを肝に銘じて頂きたいと思います。
年間サポート200件以上の当事務所に、着手金0円で全てお任せ下さい‼
平成24年の開業以来、障害年金一筋に愚直に業務に取組んできました。
現在ではホームページからだけでなく、病院や障害者福祉施設、同じ社労士や他の士業(弁護士、行政書士等)、過去にお手伝いをした方からの紹介もあり、年間200件以上のサポートをさせて頂いております。
◎当センターの実績(事例)の一部はコチラからご覧いただけます。◆ 当センターの実績 ◆
また、「誰よりも親身に丁寧に」をモットーに邁進してきました。これからも必要な方に適正な金額(等級)の障害年金が受給できるよう、業務に取組んでいく所存です。
◎実際にお手伝いをさせて頂いた方の声はコチラで紹介しております。◆ ご依頼者様の声 ◆
着手金0円で業務をお受けし、お支払いも実際に年金の支払いが行われた後で結構です。
初回の年金の支払い時には、数ヵ月分支払われるのが通常ですので、そこから私への報酬をお支払い頂ければ大丈夫です。
当事務所の障害年金申請サポート:2つのポイントとは?
(1)あらゆる手段を駆使して、「初診日」を確定させる。
◎当センターでは、これまで「カルテがない」「病院が廃院になっている」等といった案件を何度もお受けし、受給権取得に結び付けて来ました。
◎初診日が20年前、30年前等といったものも多数あり、中には50年以上前というものもありました。
◎他の社労士から初診日の証明が無理だと言われていた案件でも、受給権取得に結び付けた実績があります。
カルテが残っていない、廃院になっている、これといった物証がない、他の社労士に相談したが断られた等々、どこに相談していいか分からず困っている方もいらっしゃると思います。
初診日がはっきりしない、カルテが廃棄されている等で証明ができずに困っている、という方は是非ご相談下さい。
(2)医師に「適切な診断書」を書いてもらい、正当な受給額を受け取る。
◎詳細なヒアリングを行い、文書により医師に依頼者の詳細な情報を提供します。
◎実際、医師からも「こういう情報提供があると、診断書が書きやすいので助かる」とのお言葉も頂いております。また、この文書を評価して下さった医療機関から、その後、障害年金のことでお困りの患者様を紹介して頂くこともあります。
◎社会的治癒などの特殊な案件においては、かかりつけの医療機関に面談同行し、年金のルール等を説明することも可能です。
◎出来上がった診断書は提出前に必ず確認し、事実に反することや実際よりも軽く書かれていること等があれば、医師に修正を求め、不利益のないようにします。
◎さらに、それでも不本意な結果(不支給決定、思っていた等級ではない等)になった場合は、追加料金なしで不服申立て(審査請求及び再審査請求)のお手伝いをさせて頂きます。
当センターの10の特徴(強み)
(1)ご相談は無料で伺います。お気軽にお問い合わせ下さい。
◎障害年金に関するご相談は、無料でお伺いいたしています。
◎ご希望される方法(面談、電話、メール等)をお申し付け下さい。
◎熊本市内近辺であれば、交通費等はいただきません。
◎幣事務所では、ご相談者様がご不安な点を一つでも解消できるよう、相談時間に制限を設けておりません。
◎電話はこちらから掛け直しますので、電話代を気にせずご相談いただけます。
(2)土日祝日も対応可能です。
◎平日のご都合が悪ければ、土日祝日や夜間の対応も可能です。
◎ご本人様が相談される場合は、体調のいい日に合わせてご相談下さい。また、面談の途中でお体の具合が悪くなった場合は、遠慮なくお申し付け下さい。体調が良くなるまで延期することも可能です。
◎メールでのご相談は24時間OKです。ご回答は、相談日の翌日から2営業日以内にはさせていただきます。
(3)ご希望の場所まで伺います。
◎ご希望の場所(ご自宅、ファミレス、喫茶店、貸会議室等)を指定していただければ、私の方から伺います。
※ご自宅での面談が可能ですので、ご病気で外出が困難な方もご利用いただけます。
◎指定場所が熊本市内近郊であれば、交通費はいただきません。
◎幣事務所にご来所頂く場合は、無料の駐車場がございます。
◎Zoomによるリモート面談も可能です。お気軽にお申し付け下さい。
※現在、新型コロナウィルス感染症感染防止の観点から、面談でのご相談は極力控えさせて頂いております。
当センターの感染防止対策はコチラをご参照下さい。
(4)一人ひとりに合わせて、親切丁寧に対応いたします。
◎病気も違えば病歴も違います。
置かれている家庭環境等も様々です。
一人ひとりに柔軟に対応いたします。
◎ご家族の理解が得られず、
誰にも知らせずに請求をお考えの方もいます。
そのような方については、連絡時間の指定、
電話の前には必ずショートメールを入れる等も可能です。
お気軽にお申し付け下さい。
◎相談においては、私も色々なことをお聞きします。
ですが、最初から全てをお話いただけなくても大丈夫です。
話せる範囲でお聞かせ下さい。
(5)親切丁寧にご説明いたします。
◎ご相談者様が何をしたいのか、
何を求めているのかをお聞きした上で、
専門家としてのアドバイスをさせていただきます。
◎専門用語は出来るだけ使わず、
図解や具体例を交えて丁寧に説明いたします。
◎分からないことは何度でもお尋ね下さい。
何度でもお答えいたします。
◎曖昧な回答はいたしません。
その場で答えられない質問については、後日改めて回答させていただきます。
(6)豊富な経験と数多くの支給決定実績があります。
※実際に依頼をされた方の声は、ご依頼者様の声をご参照下さい。
◎これまで沢山の疾患での受給実績があります。
※幣センターの実績は、受給実績をご参照下さい。
◎実績の中には困難事例も含まれております。
(初診日特定困難、社会的治癒、不服申立て等)
(7)全国対応が可能です。
全国対応可能です。
◎これまでにも九州各県は勿論、
北は北海道から南は沖縄県まで、幅広くご相談をお受けし、
また、数多くの受給実績があります。
◎熊本県外の方からのご相談は困難事例も多いのですが、
今後も積極的にご相談をお受けしていく所存です。
(8)各社会保険制度についてのご相談が可能です。
◎平成22年から社会保険労務士講座の講師として、熊本、福岡、大分での講義を行って参りました。
◎したがって、年金諸制度だけでなく、
労災保険、雇用保険、医療保険等、
様々な社会保険制度のご相談が可能です。
※社労士には得意分野があり、
労働法に強い社労士は年金に弱かったり、
年金に強い社労士は労働法に弱かったりするのが現実です。
※約10年の社労士講座での講師実績がありますので、特に弱点分野はありません。
(9)多数のセミナー実績があります。
◎社労士講座の講師として、
また、労働法や年金法のセミナー等で、
年間数十件の登壇実績があります。
◎障害年金のセミナーだけでなく、
医療関係者やケアマネージャー様向けの
勉強会での講師も承ります。
(10)簡単に諦めません。
◎これまでにも年金事務所、医療関係者、
中には社労士から「障害年金は無理だ」と言われた事案を
受給に結び付けて来ました。
◎1年以上かけて受給権を獲得した事例もあります。
◎年金事務所、医療関係者、
社労士から無理だと言われた方であってもご相談に応じます。
一緒に可能性を探りましょう!
※ここにお客様の声ページへのリンク※
サービス内容と料金
障害年金には3つの厳しい要件があります。
原則として、それらの要件を満たさなければ障害年金は支給されません。
支給されるべき方に障害年金が受け取れるように、最後までサポートいたします。
また、結果に納得がいかない場合は、不服申立てまでお手伝いいたします。
※他事務所では不服申立てまでは関わらないというところが殆どです。
料金
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お支払時期
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ご相談
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無料
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着手金
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無料
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報酬
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※下記のうちいずれか高い額
①年金額の2ヵ月分 ②初回振込額の10% ③100,000円 ※不支給決定の場合は、 報酬は発生しません。 (無料です) |
支給決定後、最初の年金振込日の
翌日から7日以内 ※一度にお支払が難しい場合は、 分割でのお支払いにもご相談に応じます。 |
※その他の詳しい内容、および不服申立てや額改定請求等、
その他のサービスについては『サービス内容・料金表』をご参照下さい。
ご相談はコチラからお願いします。
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※お電話はコチラからかけ直しますので、電話代を気にせずにご相談頂けます。メールでのお問い合わせはこちらをクリック
受給までの流れ
(1)お電話、メールでの面談のご予約
まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。 面談にご指定の場所(ご自宅、ファミレス、喫茶店等)があればお伺いいたします。その際にお名前、生年月日(年齢)、ご住所、電話番号、傷病名、初診日(大体で構いません)、初診時に加入していた年金の種類、現在の症状等をお聞きします。
(2)面談・ヒアリング
これまでのご病気履歴、生活状況等について、十分なヒアリングを行います。また、面談時に委任状をお渡しします。
(3)初診日の証明
初診の病院と診断書作成をお願いする病院が違っている場合は、受診状況等証明書を初診の病院に作成していただきます。
初診の病院にカルテがない、既に廃院している等の場合は、受診状況等証明書に代わる物証(診察券、身体障害者手帳、保険会社に提出した診断書等)を探します。
(4)診断書の作成依頼
主治医に診断書の作成依頼を行います。
尚、この際には、ご依頼者様に下記の3つのいずれかの方法を選択していただきます。
①ご自分で診断書作成依頼を行う。
②ご自分で診断書作成依頼を行うが、手紙(※)を田平が作成し持参していただく。
③田平も主治医に面談同行の上で診断書作成依頼を行う。
(5)病歴・申立書の作成
ご本人様にこれまでの経緯について詳細にお聞きし、それを基に田平が代筆します。書いたものは必ずご本人様に確認していただきます。内容にご納得いただけない場合は、何度でも書き直します。ご遠慮なくお申し付け下さい。
(6)診断書の確認
出来上がった診断書を確認します。記入漏れや整合性の取れない記述等があれば、提出前に主治医に訂正を求めることもあります。
(7)戸籍関係書類等の準備
住民票や戸籍謄本、所得証明など必要な書類をご準備いただきます(人それぞれ必要なものは異なります)。
(8)障害年金請求書の提出
年金事務所に障害年金請求書を提出します。勿論、こちらで代行いたしますので、ご依頼者様は行く必要はありません。
(9)返戻への対応
審査の過程において疑義が生じた場合、書類が戻って来ることがあります(これを返戻といいます)。その際に、追加の書類や医師の証明書などを求められることがあります。この対応如何によって、支給決定に大きな影響を及ぼすことがあります。当センターでは豊富な経験と知識で、返戻にも的確に対応いたします。
(9)支給決定
障害年金請求書提出から約3ヵ月後に、支給決定のお知らせが届きます。
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当センターまでの地図・アクセス
追伸:障害年金の申請でお悩みの方へ
事務所開設以来、主な業務は「障害年金」です。
その理由は、年金の知識を深める中で、障害年金はとても有用な制度であり、一方で非常に複雑で難しく、手続きもかなり煩雑であることを知ったからです。
障害年金を請求するには、医師の診断書、本人の申立書など、準備すべき書類がたくさんあります。
内容等に不備があれば何度でも年金事務所に足を運ばなくてはなりません。
病気やけがでお困りの方にとって、これはとても大変なことです。
また、役所の窓口でも間違ったことを言われるケースもあります。
病気やけがで困っている人が、自分や家族の力だけで申請し受給決定までにたどり着くのは、とても大変なことだと感じています。
そこで、専門家としての知識や経験を生かし、少しでも依頼者様の身体的な負担や煩わしさを軽減し、ベストな状態での申請をサポートいたします。
「障害年金支援は社会保険労務士としての使命」
そう考えて日々の業務に取り組んでいます。
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