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事例6:自閉症スペクトラム障害・うつ病(30代・女性)【社会的治癒でないことが認められた例】

 疾患名  自閉症スペクトラム障害・うつ病
 年代・性別  30代・女性
 経過・症状  大学卒業後、勤めていた職場の同僚からパワハラを受け、不安や恐怖を感じるようになった。不安神経症と診断され、暫く職場近くの病院に(家族に内緒で)通院していたが、退職を機に終診。不安症状などは続いたが、家族は(相談者が)精神的な病気であることを認めず、また、通院に不快感を示したこともあり、通院することが出来なかった。それから8年ほど通院していない時期が続いたが、祖母の死を境に症状が悪化。家族に内緒で通院を再開した(最初の病院とは別の病院)。その後、発達障害を疑われ、現在の病院に転院し、現在に至っている。
 気分の落込みや不安が激しく、日常生活にも支障をきたしている。
 請求の過程  今回の事例では、8年ほど医療機関を受診していない期間がありました。通常であれば、概ね5年ほど通院歴がなく、社会生活を送れているのであれば、社会的治癒の可能性が疑われます。しかし、この方の場合は、この間も不安などの症状は続いていました。詳しくヒアリングをすると、通院はしていないが、通販で抗うつ系のサプリメントを購入し、それを服用して凌いでいたことが分かりました。申立書の中で、この空白の8年間の経過と症状を詳細に記し、また、この間のサプリメント購入履歴を参考資料として添付して請求に臨みました。
 結果 3級での障害厚生年金支給決定。
 寸評  今回の事例は、最初の医療機関での初診日は厚生年金期間中、受診を再開した時の初診日は国民年金期間中でした。空白の期間(医療機関の受診をしていない約8年間)について、社会的治癒の状態にあったと判断されれば、初診日は受診再開後の初診時となります。普通に請求していれば、不該当になった可能性があったと言えます(障害基礎年金は2級までしかなく、結果は3級であったから)。

※社会的治癒は、医学的に治癒の状態にあるかどうかではなく、通院等の事実がなく、社会生活を普通に送れているかが問われます。したがって、自閉症スペクトラム障害という先天性の疾患であっても、社会的治癒が認められる可能性は充分にありました。

 今回は事例5とは異なり、社会的治癒の状態ではないことを証明するのが、請求上の最大のキモでした。空白の8年間には職場に勤めていた期間(厚生年金加入期間)が2年程あったこともあり、申立書にいくら不安などの症状を書いたとしても、8年間も医療機関を受診していないのは不自然だ、と取られる可能性がありました(社会保険審査会(不服申立ての2回目)の採決例でも、このような見解が書かれているものもあります)。
 サプリメントの購入履歴を添付したことが、今回の成功に繋がった直接の要因とまでは言いません。しかし、不安材料があれば、それを打ち消す工夫をすることが重要だと考えます。これから請求をお考えの方は、どうかその点をご留意下さい。また、少しでも不安があるのであれば、お気軽にご相談頂きたいと思います。

この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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