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事例7:双極性感情障害(30代・女性)

 疾患名  双極性感情障害
 年代・性別  30代・女性
 経過・症状  社労士に依頼して障害認定日請求を行うも、事後重症での3級認定(障害認定日は不支給決定)。請求の過程での心身の負担増、結果への落胆、さらに家庭や親族の問題等も抱えストレスが増大し症状が悪化。額改定請求時には、日常生活全般において家族の援助が必要な状態であった。
 請求の過程  この案件は、審査請求からのご相談でした。最初の障害年金請求時には別の社労士に依頼をしていたのですが、あまり動いてくれず、心身ともに負担を強いられたと言っていました。結果は前記の通りですが、私がヒアリングをしたところ、障害認定日3級、請求時2級相当ではないかという感想を持ちました。しかし、診断書にはそれとはかけ離れた内容が書かれてありましたので、審査請求は、当初から苦戦が予想されました。結果は棄却。最初の障害年金請求時にいくつかのミスを犯しており、社会保険審査官の決定書には、その点がしっかりと書かれていました。相談者と話合い、再審査請求は断念することになりました。
 最初の障害年金請求から1年後、額改定請求を行いました。その時は日常生活についての詳細なヒアリングを行い、日常生活申告書を作成して、診断書作成依頼時に主治医に渡しました。その甲斐もあり、額改定請求の診断書には、本人の日常生活での実態がしっかりと反映されていました。
 結果 審査請求⇒棄却(再審査請求は行わず)
額改定請求 3級⇒2級への等級変更が認められた。
 寸評  最終的に額改定請求が認められたのですが、私としては非常に残念な案件です。それは、最初に依頼した社労士が、日常生活について詳細なヒアリングを行い、診断書作成時に主治医に情報提供していれば、最初から別の結果になったのではないかと考えるからです。診断書を書くのは医者ですが、その医者は、患者の日常生活の全てを見ている訳ではありません。したがって、それを適切に伝えることが非常に重要なのです(特に精神疾患の場合は、この作業がとても大切です)。診断書や申立書の内容がしっかりと書かれていないと、審査請求で覆すのは、現実問題として困難です。
 この方が前の社労士を選んだ理由は、自宅から比較的近かったことと、料金が安かったことだそうです。しかし、結果的には症状を悪化させ、また、大きな不利益を被ることになりました。その不利益の程度は、料金を安くあげた比ではありません。勿論、料金が安いのが全て悪いとは言いません。しかし、やるべきことをやってくれないと、今回のようにとんでもない結果に陥ることにも繋がり兼ねません。料金が安いのは魅力かも知れませんが、それよりも、親身に相談に乗ってくれるのか、信頼に足る人物なのか、具体的にどこまで動いてくれるのか等を、社労士を選ぶ判断基準にしていただきたいと思います。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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