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事例18:躁うつ病(30代・女性)

 疾患名  躁うつ病
 年代・性別  30代・女性
 経過・症状  約10年前に、海外でのボランティアに参加。連日50度を超える等の過酷な環境に、不安や不眠、緊張、興奮が強くなり、帰国を余儀なくされる。帰国後も憔悴して不眠が続き、また、家族に対して感情をぶつけるようになった。心配した家族に連れられて精神科のクリニックを受診した。
 その後も憂うつ気分と不眠に悩まされ、一方でイライラして家族に暴言を吐くようになる。さらに症状は悪化し、自傷行為やオーバードーズをするようになった。躁の時には散財、大量飲酒、家族への暴力を行い、その後はうつによる気分の落込み、不安等に苛まれている。
 請求の過程  この方は先ず、ご自分で障害厚生年金の請求をされたのですが、障害認定日不支給、事後重症2級という結果でした。そこで、遡りの支給を求めての審査請求をすることとしました。私が相談を受けたのはここからです。先の障害年金請求において提出した障害認定日の診断書を確認しましたが、その内容は、2級はともかく3級に該当する可能性は充分あると考えました。しかし、その為には2つの点をクリアする必要がありました。1つは診断書の現症時の就労状況について。ここには仕事の頻度を書く欄があるのですが、5日との記載があるものの、月なのか週なのかがチェックしてありませんでした。もう一つが申立書の中にある就労状況についてでした。障害認定日の前月および前々月の出勤日数が15日となっていましたが、詳しくヒアリングすると、波はあったものの、そんなには働けていなかったことが分かりました。そこで、前者については主治医の意見書の中で(主治医はチェック忘れしたことを認めてくれました)、後者については、当時登録していた派遣会社の勤務証明書の中で、それぞれ勤務日数等を証明しました(認定日前後数か月で、月4日~11日しか働けていない事実があった)。
 結果  障害認定日不支給⇒
審査請求にて3級への処分変更(5年の遡り支給)。
 寸評  今回は、審査請求で成功する確率は50%だと読んでいました。それは、医師の意見書も勤務証明書も、最初の障害年金請求の際に提出していた資料ではないからです。不服申立ては原則として最初に提出した書類を基に行いますので、後から提出された資料は基本的には見て貰えません。その為、これら2点を考慮して貰えるように、審査請求の理由書の記述内容にはかなり頭を悩ませました。無事に処分が変更されて、私もホッと胸を撫で下ろしています。
 今回は審査請求で認められた案件でしたが、正直な感想として、きちんとやるべきことをやっておけば、最初から認められたのではないかと考えています。やるべきこととは、別に特別なことではありません。診断書を書いて貰う前に日常生活状況について主治医に伝え、出来上がった診断書は提出前に確認すること、それに申立書をきちんと書くことです。今回は無事に認められましたが、現実問題として不服申立て(審査請求、再審請求)は容易ではありません。後で後悔しない為にも、最初からやるべきことをやっておきましょう。しかし、具体的に何をすればいいのか、また、自分のやり方が正しいのか否か不安な方もいると思います。そういった方は無理をせず、お気軽にご相談いただきたいと思います。
この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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