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事例23:双極性感情障害(30代・女性)

 疾患名  双極性感情障害
 年代・性別  30代・女性
 経過・症状  約7年前、夫の身内との関係に悩まされていた。その後くらいから、急に恐怖を感じたり、手足の震え等の症状を覚えることがあった(これらの症状で病院は受診していない)。その頃、子供の懐妊を希望しA産婦人科を受診、排卵誘発剤を処方された。しかし、その数日後に激しい気分の落込みに襲われた。産婦人科医に相談し、抗うつ剤を処方され排卵誘発剤の服用を中止するも、症状は回復どころか悪化を辿り、家事にも支障が出るようになった。心配した夫の勧めでB病院(精神科)を受診、うつ病と診断された。
 それからいくつかの病院を転院し、現在は双極性感情障害との診断がなされている。発病以来、症状に波はあるにせよ不眠や不安、対人恐怖等に悩まされており、仕事はおろか家事もままならない状態がずっと続いている。
 請求の過程  うつ病と診断されたB病院より前に、A産婦人科で抗うつ剤を処方されていましたので、ここが初診日になると考えました。しかし、A産婦人科に問合せましたが、カルテは既に廃棄されていました。一方、B病院の当時の記録には、A病院の初診日と数日後に気分の落込みから抗うつ剤を処方されたことが書かれていました。また、抗うつ剤を処方された日は書かれていなかったものの、排卵誘発剤を中止した日の記述がありました。そこで、①初診日はA産婦人科で抗うつ剤を処方された日であること②①の具体的な日の特定はできないももの、間違いなくA産婦人科を最初に受診した日から排卵誘発剤の服用を中止した日の間にあること③その間はどの日であっても国民年金第3号被保険者期間であり、かつ、どの日であっても保険料納付要件を満たす旨の文書を提出し、請求に臨みました。
 結果  2級での障害基礎年金支給決定(5年の遡り支給あり)。
 寸評  今回も初診日のカルテが残っていなかったケースです。こういった場合は、診察券等が物証となり得ることはご存知の方も多いと思います。ですが、平成27年10月からは、初診日の取扱いが若干緩和されており、一定の場合であれば認めることとされました。今回はそのルールが適応されたケースです。具体的には下記のルールです。これから障害年金の請求をされる方はご参考にされて下さい。

「請求の5年以上前に医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができることとする。」

「初診日があると確認された一定の期間が全て国民年金の加入期間のみであるなど同一の公的年金制度の加入期間となっており、かつ、当該期間中のいずれの時点においても、障害年金を支給するための保険料納付要件を満たしている場合は、当該期間中で請求者が申し立てた初診日を認めることができることとする。」

◎初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱い(指示・依頼)
 平成27年9月29日、給付指2015-120、年相指2015-76 より

※ただし、取扱いが劇的に緩和された訳ではありません。あくまでも、上記の要件に該当する場合など、一定の場合は認めるとなったに過ぎません。初診日は障害年金を請求するに当たって非常に重要なものであり、原則として、何十年前であろうと、いつどこの病院を受診したかを証明しなければならない点は全く変わっていません。くれぐれも甘くは考えないで下さい。

この方のアンケートは、コチラからご確認頂けます。
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